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「居住介護(支援)による住宅改修」とは、各自治体の介護保険制度により、要支援・要介護と認定された居宅要介護保険者が、手すりの取り付け等の住宅改修を行った時に、被保険者に対して居住介護(支援)住宅改修費の支給を行う制度です。

ありさか介護支援事業所では経験豊かな選任のケアマネージャーにより、「居住介護(支援)による住宅改修理由書」の作成から専門の施工業者との連携により、貴方に代わってこの制度を利用した住宅改修工事のお手伝いをさせていただきます。 |
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| 保険の対象となる住宅改修は。次の6種類です。 |
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑等ための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他これらの各工事に附帯して必要な工事
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- 償還(払い戻し)される額は、被保険者の居住する住宅に対し、住宅改修費の総額が20万円以内です。(20万円を超えた場合は、超えた金額のみ全額自己負担となります。)
- 申請が決定されますと、住宅改修費の9割が償還(払い戻し)されます。
- 住宅改修費は、居宅生活を続けるために必要な改修を行ったときに支給されます。退院・退所が確実に見込まれる場合は、改修工事に取り掛かることは可能ですが、その場合も申請は退院退所後、居宅に戻ってからとなります。
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| 「居住介護(支援)による住宅改修」はお住まいの自治体の介護保険制度により異なる場合があります。また、当事業所で、お手伝いさせていただける地域は限定される場合がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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